第1章 総則
(名称)
第1条 本会は「写真同人ウルフ・ネット」(以下、「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、固定撮影法による「星のある風景写真」の撮影・研究を通して、この写真分野の質的向上と発展に貢献すること、および会員相互の親睦を深めることを目的とする。
(通常事業、特別事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)例会の定期的開催。
(2)回報の定期的発行。
(3)その他、目的を達成するために必要な事業。ただし次項に定める特別事業を除く。
2 運営委員会が必要と認めた場合、次の事業(以下、「特別事業」という。)を行う。
(1)写真展などの開催。
(2)写真集などの出版。
3 特別事業に必要な経費は、その事業に参加する会員で分担支弁する。ただし運営委員会の決議により、一般会計からその一部を補助することができる。
第2章 会員
(会員)
第4条 本会の会員は、第2条に基づく写真の撮影を継続して行っている者、あるいは今後継続して行おうとする者で、本会の目的に賛同し、入会した者とする。
(入会)
第5条 次の各号を満たした者を会員と認める。
(1)20歳以上であること。
(2)所定の入会申込書を運営委員会に提出し、承認を得ること。
(3)細則に定める入会金、年会費を納入すること。
(会員の権利)
第6条 会員は次の権利を有する。
(1)第3条に定める事業に参加すること。
(2)回報に寄稿すること。
(3)回報を受領すること。
(4)本会の運営に関して意見を述べ、または提案すること。
(会員の義務)
第7条 会員は次の義務を負う。
(1)細則に定める年会費を前納すること。
(2)第3条に定める事業に積極的に参加すること。
(3)回報に自己の写真撮影記録を掲載すること。
(4)会則、運営委員会の決議事項の遵守。
2 やむをえない事情がある場合は、その旨を運営委員会に申し出て、前項の義務を免れることができる。
(退会)
第8条 退会は、退会届を運営委員会に提出することによる。
2 退会に際しては、既納年会費およびその他の拠出金品は返却しないものとする。
(除名)
第9条 会員が次の各号の1つに該当した場合には、総会の決議により除名することができる。
(1)本会の名誉を毀損、または目的に反する行為をしたとき。
(2)会則もしくは会員としての義務に違反したとき。
(3)年会費を1年以上納入しなかったとき。
2 除名に際しては、既納年会費およびその他の拠出金品は返却しないものとする。
3 除名該当者があった場合、運営委員会はあらかじめ当該会員に継続あるいは退会の勧告を行わなければならない。
第3章 役員および運営委員会
(役員の種別および員数)
第10条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 2名。
(2)運営委員 1名以上10名以内。
(3)監査委員 1名以上2名以内。
(役員の選任)
第11条 前条の役員は、会員の中から総会の決議により選任する。
2 会長は運営委員の互選とする。
3 会長および運営委員は監査委員を兼ねることができない。
(会長)
第12条 会長は本会を各自代表し、本会の方針を定め、会務を統括する。
(運営委員)
第13条 運営委員は会長を補佐して常務を処理する。
(監査委員)
第14条 監査委員は本会の会務執行の状況を監査する。
(運営委員会)
第15条 会長および運営委員は運営委員会を構成し、会の運営および総会への提案事項について審議する。
2 運営委員会は会長が招集し、随時必要なときにこれを開催する。
3 全ての会員は、運営委員会の会議に参加し、意見を述べることができる。ただし、議決権は運営委員会を構成する役員についてのみこれを認める。
第4章 総会
(総会の種類)
第16条 総会は通常総会および臨時総会の2種とし、会長がこれを招集する。
2 通常総会は毎年4月に開催する。
3 臨時総会は次の各号の1つに該当した場合に招集する。
(1)会員総数の5分の1以上の会員から請求があったとき。
(2)運営委員会が必要と認めて決議したとき。
(3)監査委員から総会の目的たる事項を示して請求があったとき。
(4)本会を解散しようとするとき。
(開会の定足数)
第17条 総会は、会員総数の3分の1以上の出席によって成立する。ただし、欠席会員があらかじめ会の決議を議長あるいはいずれかの参加会員に委任する旨の書状を提出していれば、定足数にこれを含める。
(総会の議長)
第18条 総会の議長は参加会員の互選とする。
(議決の定数)
第19条 総会の議事は、第28条に定める場合を除き、出席会員の過半数をもってこれを決する。
2 賛否同数の場合は、議長がこれを決する。
第5章 資産及び会計
(資産)
第20条 本会の資産は次の通りとする。
(1)入会金および年会費。
(2)資産から生じる果実。
(3)その他の収入。
2 本会の資産のうち現金は銀行預金とし、会長がこれを保管する。
(会計の種類)
第21条 本会の会計は一般会計と特別会計の2種とする。
(一般会計)
第22条 一般会計は年会費、寄付金、利息、その他の収入を計上し、本会の運営に必要な経費を支弁する。
2 一般会計の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
(特別会計)
第23条 特別会計は会員が入会に際して納入した入会金を計上し、入会金は会員の本会に対する預金とする。
2 会員が第3条に定める特別事業に参加する場合、当該会員が支弁すべき分担金の一部として、特別会計から入会金元本を本人に返戻する。ただし、会員の支弁すべき分担金が入会金元本(あるいはすでに一部返戻をうけた会員についてはその未返戻残高)より少額の会員に対しては、支弁すべき分担金を越える返戻を行わない。
3 返戻累計は入会金元本を越えることができない。
4 退会者および除名者の未返戻残高は翌会計年度の一般会計に計上する。
第6章 会の解散
(解散の要件)
第24条 次の各号の1つに該当した場合、本会は解散する。
(1)総会の決議。
(2)会員の欠亡。
(3)破産。
2 解散に際しては、会長が精算人となることとする。
(解散のための臨時総会)
第25条 本会を解散しようとする場合、会長は臨時総会を招集しなければならない。また、少なくともその1ケ月前までに全会員にその旨を通知しなければならない。
(会の名称の継承)
第26条 本会解散後、本会の名称を継承して新しい会を結成しようとする会員がある場合、当該会員は前条の臨時総会の前日までに、結成しようとする会の会則、運営方針を定め、当初役員および会員のリストを添えて会長に提出しなければならない。
2 結成しようとする会が複数の場合、前条の臨時総会において、本会の名称をいずれの会に継承させるかを決議する。
(財産の処分)
第27条 精算人は、本会の解散後1ケ月以内に全ての会員に対して入会金の未返戻残金を返却し、またその他の財産を均等に払い戻すこととする。
第7章 付則
(会則の変更)
第28条 この会則の変更は、総会において総会員数の過半数が出席し、その3分の2以上の多数をもってこれを行う。
(施行細則)
第29条 この会則の施行について必要な細則は、運営委員会の決議により会長が定める。
(会則の施行)
第30条 この会則は、1992年7月15日より施行する。
第31条 この会則は、1998年4月11日より施行する。
第32条 この会則は、2003年4月19日より施行する。 |